産廃と一廃の違いとは?

廃棄物は、工場や建設現場などの事業活動に伴って排出される「産業廃棄物(産廃)」と産業廃棄物以外の「一般廃棄物(一廃)」に分けられます。

産業廃棄物は法で定められた20種類があり、廃プラスチック類や金属くず、がれき類などが挙げられます。事業活動に伴って排出される廃棄物が産廃に該当しますが、木くずや紙くずなど業種が指定されることによって産廃となる廃棄物もあります。
これらの廃棄物を排出した事業者(排出事業者)は、弊社のような処理の許可を持っている産業廃棄物処理業者に委託し、処理を行います。排出事業者は処理を委託したあとも、最後まで適正に処理が行われたことを確認しなければならないという義務が法で厳しく定められています。

一般廃棄物は家庭系一般廃棄物と事業系一般廃棄物とがあり、家庭系一般廃棄物は一般家庭から出る廃棄物、事業系一般廃棄物はオフィスや飲食店などでお客様や従業員から出た廃棄物のことを指しています。
一般廃棄物の処理は主に市区町村が担当していますが、事業系一般廃棄物は家庭用ゴミステーションには出せないので、直接処理施設に持ち込むか弊グループの環境保全サービスのような一般廃棄物収集運搬業者に依頼する必要があるので注意が必要です。

弊グループでは、産業廃棄物と一般廃棄物の対応が可能です。
廃棄物のことでお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。