ひめかんコラム vol.3低濃度PCBの処分期限が迫っています!
低濃度PCBの処分期限が迫っています!
ひめかんコラム vol.3

「会社にある古い変圧器やコンデンサー、そのままになっていませんか?」
実は、古い電気機器の中には、低濃度PCBに汚染されている可能性があります。
こうした低濃度PCB廃棄物には処分期限が定められており、2027年3月31日までに適正に処分する必要があります。
今回は、処分期限を迎える前に知っておきたい「低濃度PCB」とは何か、対象となる機器や確認方法について、分かりやすくご紹介します!

そもそもPCBとは?
PCBとは「ポリ塩化ビフェニル」の略称です。
熱に強く、電気を通しにくいなどの優れた性質を持つことから、かつては変圧器やコンデンサーなどの電気機器に使用される絶縁油などとして利用されていました。
一方で、PCBは自然環境の中で分解されにくく、生物の体内に蓄積しやすい性質があります。健康や環境に影響を及ぼすおそれがあることから、現在は製造・輸入などが原則として禁止されています。
「低濃度PCB」とは?
低濃度PCBには、本来PCBを使用する目的で製造されたものではないにもかかわらず、絶縁油の製造や流通などの過程で意図せず微量のPCBに汚染された電気機器などがあります。
古い変圧器やコンデンサーなどでは、こうした微量PCB汚染が見つかることがあります。
そのため、見た目だけで「PCBは入っていない」と判断することができません。製造年や銘板、メンテナンス履歴などを確認し、必要な場合には絶縁油を採取してPCB濃度を分析します。
どのような機器を確認すればいい?
低濃度PCBによる汚染の可能性がある代表的な電気機器には、次のようなものがあります。
- 変圧器(トランス)など
- コンデンサー
- リアクトル
- 開閉器
- 電気溶接機
- X線照射装置
- 分電盤やモーターなどに付属・内蔵されているコンデンサー
特に確認しておきたい製造時期の目安は、
絶縁油の交換が可能な変圧器など:平成5年(1993年)以前
絶縁油が封じ切られているコンデンサー:平成2年(1990年)以前 です。
これらの年代に製造された機器には、微量PCB汚染の可能性があります。
ただし、平成6年(1994年)以降に製造された機器であっても、過去に絶縁油の入れ替えや絶縁油に関するメンテナンスが行われている場合などは、再度分析をおこなう必要があります。

低濃度PCB廃棄物の処分期限は2027年3月31日まで
低濃度PCB廃棄物は、PCB特別措置法に基づき、2027年3月31日までに適正に処分する必要があります。
期限が近づいてから機器の確認を始めると、
「対象機器を探す」
↓
「製造年や履歴を確認する」
↓
「必要に応じてPCB濃度を分析する」
↓
「PCB廃棄物として届出・保管する」
↓
「収集運搬・処分を手配する」
といった対応に時間がかかる可能性があります。
そのため、「まだ確認できていない機器がある」という場合には、処分期限直前まで待たず、早めに調査を進めることが重要です。
期限内に処分しなかった場合は?
低濃度PCB廃棄物を保管している事業者には、処分期間内に自ら処分する、または処分を適切な事業者へ委託することが求められています。
期限内に必要な処分を行わなかった場合には、都道府県知事などから、PCB廃棄物の処分など必要な措置を行うよう改善命令を受けることがあります。
さらに、この改善命令に違反した場合は、
3年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方
の対象となる可能性があります。

当社でも、PCBに関する「調査・分析」、「処分方法や手続き」などをご相談いただけます。
低濃度PCBの処分期限である2027年3月31日が近づいています。
「対象になる機器があるか分からない」という段階でも、まずは一度ご確認をよろしくお願いします。
出典
経済産業省・環境省;PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/pcb/kouhouyou.pdf